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水質エキスパートコラム

飲料水の水質検査について

飲料水の水質は、さまざまな法律や条例によって規制が定められています。建物や水源によって検査項目が異なり、また検査を行う頻度も変わってくるため、間違いがないようにしっかりと確認を行う必要があります。人が直接口にする飲料水の水質検査は、経験豊富な水質エキスパート「サンコー環境調査センター」にお任せください。

飲料水の水質検査基準

建築物衛生法において、「特定建築物」の給水施設で水質管理を行うことが義務づけられています。

「特定建築物」とは?

特定建築物は、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校などの用に供される建築物で、3000m2以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8000m2以上)のものと定義されています。

具体的には、映画館などの「興業場」、スーパーマーケットなどの「百貨店」、結婚式場などの「集会場」、ボウリング場などの「遊技場」、飲食店などの「店舗」、企業などの「事業所」、小学校などの「学校」、ホテルなどの「旅館」などが特定建築物の範囲になります。

飲料水の水質基準

水道水または専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合
水質検査16項目

6カ月内に1回実施する水質検査項目です。
平成26年2月28日付けで水道法水質基準に関する省令が公布され、平成26年4月1日の施行より15項目に1項目追加され16項目となりました。

項目 基準値
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下
大腸菌 検出されないこと
亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 10mg/l以下
塩化物イオン 200mg/l以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/l以下
pH値 5.8以上8.6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下
鉛およびその化合物 5.8以上8.6以下
亜鉛およびその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下
鉄およびその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/l以下
銅およびその化合物 銅の量に関して、1.0mg/l以下
蒸発残留物 500mg/l以下
水質検査11項目

前回の検査で合格の場合は次回検査のみを11項目に省略が可能です。
平成26年2月28日付けで水道法水質基準に関する省令が公布され、平成26年4月1日の施行より10項目に1項目追加され11項目となりました。

項目 基準値
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下
大腸菌 検出されないこと
亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 10mg/l以下
塩化物イオン 200mg/l以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/l以下
pH値 5.8以上8.6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下
消毒副生成物12項目

1年に1回6月1日~9月30日の間に実施する必要がある検査項目です。

項目 基準値
シアン化物イオンおよび塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/l以下
塩素酸 0.6mg/l以下
クロロ酢酸 0.02mg/l以下
クロロホルム 0.06mg/l以下
ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下
ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下
臭素酸 0.01mg/l以下
総トリハロメタン 0.1mg/l以下
トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下
ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下
ブロモホルム 0.09mg/l以下
ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下
水道以外の水や地下水を水源の全部または一部として飲料水を供給する場合
水質検査51項目

地下水利用の場合には給水開始前に水質の検査をする必要があります。

項目 基準
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下
大腸菌 検出されないこと
カドミウムおよびその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下
水銀およびその化合物) 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下
セレンおよびその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/l以下
鉛およびその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/l以下
重金属As(ヒ素) ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下
六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下
シアン化物イオンおよび塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/l以下
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素酸態窒素 10mg/l以下
フッ素およびその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/l以下
ホウ素およびその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下
四塩化炭素 0.002mg/l以下
1,4-ジオキサン 0.05mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレンおよび
トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/l以下
ジクロロメタン 0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下
トリクロロエチレン 0.01mg/l以下
ベンゼン 0.01mg/l以下
塩素酸 0.6mg/l以下
クロロ酢酸 0.02mg/l以下
クロロホルム 0.06mg/l以下
ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下
ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下
臭素酸 0.04mg/l以下
総トリハロメタン 0.1mg/l以下
トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下
ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下
ブロモホルム 0.09mg/l以下
ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下
亜鉛およびその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下
アルミニウムおよびその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下
鉄およびその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/l以下
銅およびその化合物 銅の量に関して、1.0mg/l以下
ナトリウムおよびその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/l以下
マンガンおよびその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/l以下
塩化物イオン 200mg/l以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下
蒸発残留物 500mg/l以下
陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下
ジェオスミン 0.00001mg/l以下
2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下
非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下
フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/l以下
pH値 5.8以上8.6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下
水質検査16項目

6カ月内に1回実施する水質検査項目です。
平成26年2月28日付けで水道法水質基準に関する省令が公布され、平成26年4月1日の施行より15項目に1項目追加され16項目となりました。

項目 基準
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下
大腸菌 検出されないこと
亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素酸態窒素 10mg/l以下
塩化物イオン 200mg/l以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/l以下
pH値 5.8以上8.6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下
鉛およびその化合物 5.8以上8.6以下
亜鉛およびその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下
鉄およびその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/l以下
銅およびその化合物 銅の量に関して、1.0mg/l以下
蒸発残留物 500mg/l以下
水質検査11項目

前回の検査で合格の場合は次回検査のみを11項目に省略が可能です。
平成26年2月28日付けで水道法水質基準に関する省令が公布され、平成26年4月1日の施行より10項目に1項目追加され11項目となりました。

項目 基準
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下
大腸菌 検出されないこと
亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素酸態窒素 10mg/l以下
塩化物イオン 200mg/l以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/l以下
pH値 5.8以上8.6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下
消毒副生成物12項目

1年に1回6月1日~9月30日の間に実施する必要がある検査項目です。

項目 基準値
シアン化物イオンおよび塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/l以下
塩素酸 0.6mg/l以下
クロロ酢酸 0.02mg/l以下
クロロホルム 0.06mg/l以下
ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下
ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下
臭素酸 0.01mg/l以下
総トリハロメタン 0.1mg/l以下
トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下
ロロメタン 0.03mg/l以下
ブロモホルム 0.09mg/l以下
ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下
水質検査7項目

ビル管理法により、地下水を利用の場合は3年に1回は検査を行う必要があります。

項目 基準値
四塩化炭素 0.002mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレンおよび
トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/l以下
ジクロロメタン 0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下
トリクロロエチレン 0.01mg/l以下
ベンゼン 0.01mg/l以下
フェノール類 フェノールの量に換算して0.005mg/l以下

水質検査の流れ

STEP1 ご依頼
STEP2 当センターからサンプラーを発送
STEP3 お客様サンプラー受け取り
STEP4 お客様水採取・サンプルご返送
STEP5 当センターサンプル到着
STEP6 検査終了、検査結果報告書・請求書ご送付

※ご注文から納品までの詳しい流れ・手順については「検査・分析の流れ」ページをご覧ください。
※スケジュールはあくまで目安です。
※北海道、沖縄、離島につきましては配送事情によりスケジュールに影響が出る可能性があります。

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